狂犬病ワクチンの接種義務と免除措置について
日本では、生後91日以上の犬に対し、毎年1回狂犬病ワクチン接種を受けることが定められています。[ 狂犬病予防法第5条 ]
子犬の頃は、様々なワクチンを接種するため、生後110日前後に接種することが多いようです。
また、高齢な犬・病気療養中・ステロイド服用中の犬は、狂犬病ワクチン接種の免除を受けることができます。
狂犬病ワクチン接種をしないようにと診断を受けた場合は、かかりつけ動物病院で「予防注射実地猶予証明書」発行してもらい、役所に提出します。
《注意点》
・狂犬病と多種混合ワクチン接種の時期が重なる場合は、体への負担を避けるために、約2週間の間をあけて別々に接種するようにしましょう。
狂犬病の予防注射をしないと罰金が科される?
犬を取得・飼育した場合、飼育しはじめてから(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から)30日以内に犬の登録を市町村長に申請しなければならないと規定され、毎年1回の狂犬病予防注射も義務付けられています。[ 狂犬病予防法第4条 ]
違反した場合は、20万円以下の罰金が科せられる、とのこと。
実際「罰金が取られた!」など聞いたことはないですが、もしも、万が一、何かの間違いで愛犬が他人を噛んでしまった場合、狂犬病の予防注射は、愛犬を守る1つの手段でもあると思います。
今の私たちが考えること
2013年以前、台湾も清浄国**の1つでした。
しかし、2012年からの政府や関係機関による調査で狂犬病ウイルスに感染した野生動物がいることが発覚。
さらに、野生動物に咬まれた犬でも感染が認められ、清浄国から除外となりました。
狂犬病の知識が浅かった私は、
「日本に狂犬病の犬はいないのに、なんで注射をしなくてはいけないのだろう?」
「ただの金とり?」
と、今まで思っていました。
(そう思っていても、愛犬たちに毎年狂犬病の注射は受けさせてきました)
狂犬病について、いろいろな記事を読みあさりいたった私の結論は、
日本は島国ではあり、動物の検閲なども行われているが、人・物・動物が行き交うこのご時世、いつ狂犬病に感染した動物が国内に入ってきてもおかしくない。
狂犬病は、人を含むすべての哺乳類が感染する病気。
そして、発症すれば100%死亡する。
日本は、狂犬病清浄国だからこそ、自分自身を守るため、そして愛犬や愛猫を守るためにも狂犬病予防注射が必要なのだと改めて考えさせられました。
《 補足 》
2014年8月より、厚生労働省と国立感染症研究所が、日本国内の野生動物を対象に狂犬病感染の有無を調べる初の全国調査を開始しています。
狂犬病感染動物がいないことを祈るばかりです。
** 清浄国とは : 伝染病(ここでは狂犬病ウイルス)による汚染から免れている国のこと。
台湾に行ったときに出会った犬。
吠えもせず、追っかけてくることもなく、ほんとに穏やかな犬でした。
触りたかったのですが・・・我慢しました。
お寺で飼われている犬だそうです(ガイドさんより)
次回は、海外の狂犬病事情について掘り下げていきます。
参考資料:厚生労働省より