西山ゆう子さんの情報サイトより(2020年9月27日)
https://yukonishiyama.com/save-animals-without-law/
動物愛護法以外に、動物を幸せにするもの
その他にも、私たちができるアプローチとしては、以下があると思
1. ガイドライン
2. ポジション・ステートメント 陳述、意見書
3. 共同組合、自主規制グループ
4. 消費者啓蒙目的のラベル
これらについて、以下、具体的に個人的な意見を述べたいと思いま
ガイドライン
一般にガイドラインは、行政機関、専門委員会といった、社会的に
一般市民が、どうしたらよいか迷う部分や、複数の情報があって、
例えば、アメリカ獣医師会をはじめとする、米国の獣医関係の専門
・安楽死のガイドライン
・犬と猫のワクチン接種のガイドライン
・地域猫政策に関するガイドライン
・疼痛、痛みの管理に関するガイドライン
・寄生虫コントロールに関するガイドライン
・不妊去勢手術に関するガイドライン
・末期医療、ホスピスに関するガイドライン
どうですか?このリスト見ただけで、ぜひ、読んでみたい、内容を
ガイドラインは、一般の人たちが、迷った時に参考になる参考書で
ガイドラインは、一般に、法的な強制力はありません。
ガイドラインに従わなかったといって、るいは、ガイドラインに書
しかし、例えば後日、訴訟になった時に、「何を根拠にそうしたか
法的強制力がなくても、何か理由がない限り、ガイドラインに従う
例えばです。
日本の獣医師会や、あるいは専門知識のある団体が、自主的にガイ
ブリーダーは、それに従う法的強制力はありません。が、例えばあ
そして、その犬の状態が悪くなり、保護され、腹膜癒着の後遺症が
そして、その犬は虐待を受けていたとして、後に動物虐待の告発、
その時裁判官や陪審員は、「ブリーダーはなぜガイドラインに従わ
ガイドラインがあるにも関わらず、それに従わなかったから、犬の
ガイドラインとは、そういう時に、パワーを発揮できます。
ガイドラインは、専門委員会等が作りますが、科学的エビデンスだ
今の現場での現状、ガイドラインを出した後の社会的、経済的な業
私は、猫の繁殖や、犬猫の帝王切開などは、権威ある団体がガイド