動物取扱業の適正化についての動き
ペットとわたしたちの世界
-すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めたもの-
これが 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に定められた基本原則です。
しかし現状はどうでしょう。人間と動物が共に生きていける社会になっているでしょうか。
「動物取扱業の適正化について」(案)に対するパブリックコメント(国民の意見)を環境省が募集しています。
環境省では、動物愛護管理法の見直しに向けて、中央環境審議会動物愛護部会「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置、平成22年から議論を重ねてきました。今回、この小委員会において、「取扱業の適正化」に関する議論を統括し、広く国民の意見を求めています。
「取扱業の適正化」で最も注目されるのは「深夜の生体展示規制」でしょう。歓楽街で24時間営業されるペットショップが度々ニュースで取り上げられています。「このような深夜展示が、動物に過度なストレスを与えているのではないか」という指摘がなされ、議論の遡上にのぼっています。
このほか、移動販売、インターネット販売、通信販売、オークション市場、「犬猫用例動物を親等から引き離す日齢」、犬猫の繁殖制限措置、飼養施設の適正化などが議論されています。
また、動物取扱業の規制対象に加えるか議論されている事業者として、「動物の死体火葬・埋葬業者、両生類・魚類販売業者、老犬・老猫ホーム、動物の愛護を目的とする団体、教育・公益目的の団体」などがあります。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。平成17年改正法では、「政府は、この法律の施行後5年を目途として改正に向けての議論を行う」ものと定められています。
今年は、平成18年6月の改正法施行5年後にあたり、動物愛護管理法の施行状況の検討がなされています。
本サイトの読者の皆様には、「動物の取扱いの適正化」について、多くの方がご関心をお持ちと存じます。ぜひ、環境省のホームページをご覧いただき、動物愛護管理法の動向について、国民の一人一人の声をお送りください。
ひとりひとりの意識と声と行動が、ペットとわたしたちを取り巻く世界を少しづつでも変えていく力になると信じて。
◆意見提出の方法
環境庁のホームページから、「動物取扱業の適正化について(案)」[PDF 380KB]をダウンロードの上、ご覧いただき、「意見提出用紙の様式」に沿って作成し、郵送・ファクシミリ・電子メールいずれかの方法で提出することができます。
こちらの締切は、平成23年8月27日(土)です。
◆環境省報道発表資料
平成23年7月28日「動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
「動物取扱業の適正化について(案)」[PDF 380KB]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17982&hou_id=14069
◆中央環境審議会動物愛護部会「動物愛護管理のあり方検討小委員会」の議事次第資料・議事録
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html
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