動物愛護管理法

  1. ペットと共に暮らすために考えたいこと 第11回 犬の咬傷事故における飼い主の法的責任

    ドッグランや散歩中に愛犬が他の犬に咬み付かれた、雷や花火でびっくりして家から飛び出したペットや放し飼いにしているペットが人に咬み付いたなど、咬みつき事故(咬傷(こうしょう)事故)は、犬と人・犬同士の事故の典型です。 ペット自体に問題があるのではなく、飼育者の管理や飼育方法に問題がある場合が圧倒的であり、だからこそ、人間社会を規律する法律の適用となります。

  2. 動物取扱業の適正化についての動き ~ペットとわたしたちの世界~

    すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めたもの これが 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に定められた基本原則です。しかし、現状はどうでしょうか。

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ペット先進国と言われる国々では、犬を迎えたらその体格の大小に関わらず、まず最初に求められるのが「適切なしつけ」であるといいます。お行儀よく振舞えるから人の迷惑にならず、結果的に「ペット不可」と規制される場所も少なくなる。日本ではまだまだ課題の多い部分ではないでしょうか。 「dog luck」は、プロ・ドッグトレーナー3名によるドッグトレーニングチーム。「犬を取り巻く人と社会の意識の底上げ」を大きな目標として掲げています。

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