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動物愛護法の他にも、動物を助けられるものがあります「ガイドライン」

西山ゆう子さんの情報サイトより(2020年9月27日)
https://yukonishiyama.com/save-animals-without-law/

 動物愛護法以外に、動物を幸せにするもの

その他にも、私たちができるアプローチとしては、以下があると思います。

1.      ガイドライン
2.      ポジション・ステートメント 陳述、意見書
3.      共同組合、自主規制グループ
4.      消費者啓蒙目的のラベル

これらについて、以下、具体的に個人的な意見を述べたいと思います。

 ガイドライン

一般にガイドラインは、行政機関、専門委員会といった、社会的に影響力があり、かつその道の専門知識を有する機関が作成し、公示しています。
一般市民が、どうしたらよいか迷う部分や、複数の情報があって、意見が分かれるようなことについて、あえて専門委員会などが、混乱を避けるために、ガイドラインという形で、方向性を示しています。
例えば、アメリカ獣医師会をはじめとする、米国の獣医関係の専門委員会は、以下のガイドラインを今まで発表しています。

・安楽死のガイドライン
・犬と猫のワクチン接種のガイドライン
・地域猫政策に関するガイドライン
・疼痛、痛みの管理に関するガイドライン
・寄生虫コントロールに関するガイドライン
・不妊去勢手術に関するガイドライン
・末期医療、ホスピスに関するガイドライン

どうですか?このリスト見ただけで、ぜひ、読んでみたい、内容を知ってみたいと思いませんか?
ガイドラインは、一般の人たちが、迷った時に参考になる参考書です。

ガイドラインは、一般に、法的な強制力はありません。
ガイドラインに従わなかったといって、るいは、ガイドラインに書いてあることと反対のことをしたといっても、罰せられることはありません。

しかし、例えば後日、訴訟になった時に、「何を根拠にそうしたか」「どうしてそうしようと思ったか」と問われた時に、ガイドラインに従ったから、というと、通常は十分に良識的な行為であったと認めら、自身を守ることができます。
法的強制力がなくても、何か理由がない限り、ガイドラインに従うべき、というのが一般常識です。

例えばです。

日本の獣医師会や、あるいは専門知識のある団体が、自主的にガイドランを出して、「犬の帝王切開は、生涯に3回までにするべきである」と公表したとします。
ブリーダーは、それに従う法的強制力はありません。が、例えばある犬に、5回帝王切開出産させたとします。
そして、その犬の状態が悪くなり、保護され、腹膜癒着の後遺症が出ていたとします。
そして、その犬は虐待を受けていたとして、後に動物虐待の告発、裁判になったとします。
その時裁判官や陪審員は、「ブリーダーはなぜガイドラインに従わなかったのか」と問い詰めます。
ガイドラインがあるにも関わらず、それに従わなかったから、犬の虐待につながった、と結論しやすくなります。

ガイドラインとは、そういう時に、パワーを発揮できます。

ガイドラインは、専門委員会等が作りますが、科学的エビデンスだけに戻づいて作られる訳ではありません。
今の現場での現状、ガイドラインを出した後の社会的、経済的な業界の影響、業界と同時に、地球や環境、コミュニテイー、将来性など、多くのビジョンからプラクテイカルに作成します。

私は、猫の繁殖や、犬猫の帝王切開などは、権威ある団体がガイドラインを作ることで、ある程度虐待が防げるようになると感じています。

動物愛護法の他にも、動物を助けられるものがあります

動物愛護法の他にも、動物を助けられるものがあります「ポジション・ステートメント(陳述、意見書)」「共同組合、自主規制グループ」

吉川 奈美紀

吉川 奈美紀

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(きっかわ なみき)

ヨガ・ピラティス・空中ヨガ インストラクター
メディカルアロマアドバイザー

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