民法

  1. ペットと共に暮らすために考えたいこと 第11回 犬の咬傷事故における飼い主の法的責任

    ドッグランや散歩中に愛犬が他の犬に咬み付かれた、雷や花火でびっくりして家から飛び出したペットや放し飼いにしているペットが人に咬み付いたなど、咬みつき事故(咬傷(こうしょう)事故)は、犬と人・犬同士の事故の典型です。 ペット自体に問題があるのではなく、飼育者の管理や飼育方法に問題がある場合が圧倒的であり、だからこそ、人間社会を規律する法律の適用となります。

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犬と人が共に笑顔で暮らすために ~ドッグトレーニングチーム dog luck~ 第1回 dog luckのはじまり

ペット先進国と言われる国々では、犬を迎えたらその体格の大小に関わらず、まず最初に求められるのが「適切なしつけ」であるといいます。お行儀よく振舞えるから人の迷惑にならず、結果的に「ペット不可」と規制される場所も少なくなる。日本ではまだまだ課題の多い部分ではないでしょうか。 「dog luck」は、プロ・ドッグトレーナー3名によるドッグトレーニングチーム。「犬を取り巻く人と社会の意識の底上げ」を大きな目標として掲げています。

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