動物愛護管理法

  1. ペットと共に暮らすために考えたいこと 第11回 犬の咬傷事故における飼い主の法的責任

    ドッグランや散歩中に愛犬が他の犬に咬み付かれた、雷や花火でびっくりして家から飛び出したペットや放し飼いにしているペットが人に咬み付いたなど、咬みつき事故(咬傷(こうしょう)事故)は、犬と人・犬同士の事故の典型です。 ペット自体に問題があるのではなく、飼育者の管理や飼育方法に問題がある場合が圧倒的であり、だからこそ、人間社会を規律する法律の適用となります。

  2. 動物取扱業の適正化についての動き ~ペットとわたしたちの世界~

    すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めたもの これが 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に定められた基本原則です。しかし、現状はどうでしょうか。

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私は、ドッグトレーナーをする傍ら、飼い主に捨てられ保護された犬を一般家庭で暮らすためのトレーニングを通し、引きこもりや就学就労を継続的にできずに悩む若者たちの自立をサポートするNPO法人キドックス(KIDOGS)の活動に参加しています。 NPO法人「キドックス」は、「人と犬」双方の支援に繋がる活動をしたいと考えた当会代表の上山琴美のもとに、犬の専門家など数名が集まり、2013年4月茨城県土浦市にある土地と平屋を借り活動を始めました。

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